市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県…
不動産 (54)
市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
- (1)農業委員会
- (2)市町村長
- (3)国土交通大臣
正答 (1)
正答は (1) 農業委員会。
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要です。
市街化区域はもともと市街化を進める区域なので、手続きが軽くなっています。
【農地法の3つの条文】
第3条 農地を農地のまま売買・貸借する → 農業委員会の許可/市街化区域内でも届出の特例はない
第4条 自分の農地を転用する → 都道府県知事等の許可/市街化区域内は農業委員会へ届出
第5条 転用目的で売買・貸借する → 都道府県知事等の許可/市街化区域内は農業委員会へ届出
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この設問は自分の農地を自宅用に転用する場合なので、第4条の話です。
3条だけが農業委員会の許可で、しかも市街化区域の特例がありません。農地が農地のまま残るなら転用の問題は生じないためです。
「3条は農業委員会の許可、4条と5条は知事等の許可(市街化区域内は農業委員会への届出)」という形で整理してください。
許可や届出をせずに行った転用は、原状回復を命じられることがあります。また、許可を受けずに行った売買契約は無効です。
なお、4ヘクタールを超える農地の転用は、農林水産大臣との協議が必要です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (54)出典元ページ
最終更新日
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