建築基準法によれば、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、敷地の過半が属する地域内…

不動産 (23)

建築基準法によれば、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、敷地の過半が属する地域内の建築物に関する規定が適用される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として厳しいほう、つまり防火地域の規定が建築物の全部に適用されます。「敷地の過半が属する地域」ではありません。 建築物は一体のものなので、一部だけ規制を緩めることはできない、という考え方です。 【「過半」で決まるもの・「厳しいほう」で決まるもの】 用途地域が2つにまたがる場合 → 敷地の過半が属する用途地域の規定 防火地域と準防火地域にまたがる場合 → 厳しいほう(防火地域)の規定 用途制限は敷地の過半、防火規制は厳しいほう。この2つを入れ替えるのが定番の引っかけです。
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なお、建蔽率や容積率が異なる地域にまたがる場合は、それぞれの地域の面積で按分して計算します(加重平均)。こちらは「過半」でも「厳しいほう」でもありません。3つのパターンを分けて覚えてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (23)出典元ページ

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