都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年( ② )頃…

不動産 (51)

都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年( ② )頃に公表される。

正答 (3)
正答は (3)。7月1日を基準日として、9月頃に公表されます。 【主な土地の価格】 公示価格    国土交通省/毎年1月1日/3月頃公表/実勢価格の目安 基準地標準価格 都道府県/毎年7月1日/9月頃公表/公示価格の100% 相続税評価額(路線価) 国税庁/毎年1月1日/7月頃公表/公示価格の80% 固定資産税評価額 市町村/3年ごとの1月1日/公示価格の70% 基準地標準価格(都道府県地価調査)は、公示価格を補完するものです。基準日が7月1日である点と、都道府県が実施する点が公示価格と異なります。
解説の続きをみる続きを閉じる
公示価格が1月1日、基準地標準価格が7月1日と半年ずれているため、両方を見ることで1年の動きをつかめます。 4つの価格は、評価の主体・基準日・評価替えの頻度・公示価格に対する水準で区別します。 【水準の整理】 公示価格     100% 基準地標準価格  100% 相続税評価額   80% 固定資産税評価額 70% 【3年ごとの評価替え】 固定資産税評価額のみ 【宅地の評価方式(相続税)】 路線価方式  市街地  路線価 × 各種補正率 × 地積 倍率方式   郊外など 固定資産税評価額 × 倍率 【路線価図の記号】 A90%、B80%、C70%、D60%、E50%、F40%、G30% 数字の後ろのアルファベットは借地権割合です。路線価の単位は千円です。 【不動産の鑑定評価の3手法】 原価法、取引事例比較法、収益還元法

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (51)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「不動産」のほかの問題

  1. 2021年5月 (21)土地および家屋に係る固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが
  2. 2022年1月 (52)借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続
  3. 2023年1月 (23)都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の
  4. 2023年9月 (54)投資総額5,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が270万円、年間費用の合
  5. 2025年5月 (25)土地の有効活用において、一般に、土地所有者が入居予定の事業会社から建設資金を借り受けて、
  6. 2020年1月 (22)アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク