都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年( ② )頃…
不動産 (51)
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年( ② )頃に公表される。
- (1)① 1月1日 ② 3月
- (2)① 1月1日 ② 9月
- (3)① 7月1日 ② 9月
正答 (3)
正答は (3)。7月1日を基準日として、9月頃に公表されます。
【主な土地の価格】
公示価格 国土交通省/毎年1月1日/3月頃公表/実勢価格の目安
基準地標準価格 都道府県/毎年7月1日/9月頃公表/公示価格の100%
相続税評価額(路線価) 国税庁/毎年1月1日/7月頃公表/公示価格の80%
固定資産税評価額 市町村/3年ごとの1月1日/公示価格の70%
基準地標準価格(都道府県地価調査)は、公示価格を補完するものです。基準日が7月1日である点と、都道府県が実施する点が公示価格と異なります。
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公示価格が1月1日、基準地標準価格が7月1日と半年ずれているため、両方を見ることで1年の動きをつかめます。
4つの価格は、評価の主体・基準日・評価替えの頻度・公示価格に対する水準で区別します。
【水準の整理】
公示価格 100%
基準地標準価格 100%
相続税評価額 80%
固定資産税評価額 70%
【3年ごとの評価替え】
固定資産税評価額のみ
【宅地の評価方式(相続税)】
路線価方式 市街地 路線価 × 各種補正率 × 地積
倍率方式 郊外など 固定資産税評価額 × 倍率
【路線価図の記号】
A90%、B80%、C70%、D60%、E50%、F40%、G30%
数字の後ろのアルファベットは借地権割合です。路線価の単位は千円です。
【不動産の鑑定評価の3手法】
原価法、取引事例比較法、収益還元法
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (51)出典元ページ
最終更新日
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