不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。…

不動産 (21)

不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 登記事項証明書は、その不動産の所有者でなくても、所定の手数料を納付すれば誰でも交付を請求できます。 不動産の権利関係を公示して取引の安全を守る制度なので、これから買おうとする人や隣地の所有者など、誰でも中身を確認できる必要があります。 【誰でも請求できるもの】 登記事項証明書 地図、公図、地積測量図、建物図面 【登記の効力】 対抗力はある  登記があれば第三者に権利を主張できる 公信力はない  登記を信じて取引しても、記録が真実と違えば保護されない
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「公信力はないが対抗力はある」というのは頻出の言い回しです。登記を信じただけでは守られないので、実際の取引では現地や権利証で確認することになります。 【登記記録の構成】 表題部    物件の物理的状況 権利部 甲区 所有権に関する事項 権利部 乙区 所有権以外の権利(抵当権、賃借権など) 登記事項証明書はオンラインでも請求でき、手数料は窓口より安くなります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (21)出典元ページ

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