所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年…
タックスプランニング (50)
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
- (1)3年間
- (2)7年間
- (3)10年間
正答 (1)
正答は (1)。3年間です。
青色申告者は、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額を、翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得金額から控除できます(純損失の繰越控除)。
【青色申告の主な特典】
青色申告特別控除 最高65万円(e-Taxまたは電子帳簿保存の場合)、55万円、10万円
純損失の繰越控除 翌年以後3年間
純損失の繰戻還付 前年分の所得税の還付を受けられる
青色事業専従者給与の必要経費算入
棚卸資産の低価法の選択
少額減価償却資産の特例(30万円未満、年間300万円まで)
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【青色申告の要件】
不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがあること
正規の簿記の原則に従った帳簿を備え付け、保存すること
承認申請書を提出していること
【申請の期限】
原則 その年の3月15日まで
1月16日以後に開業した場合 開業の日から2カ月以内
【65万円控除の要件】
正規の簿記(複式簿記)による記帳
貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付
期限内申告
e-Taxによる申告、または電子帳簿保存
期限後の申告になると、65万円や55万円の控除は10万円に下がります。
なお、事業的規模でない不動産所得の場合、青色申告特別控除は最高10万円です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (50)出典元ページ
最終更新日
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