所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年…

タックスプランニング (50)

所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

正答 (1)
正答は (1)。3年間です。 青色申告者は、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額を、翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得金額から控除できます(純損失の繰越控除)。 【青色申告の主な特典】 青色申告特別控除 最高65万円(e-Taxまたは電子帳簿保存の場合)、55万円、10万円 純損失の繰越控除 翌年以後3年間 純損失の繰戻還付 前年分の所得税の還付を受けられる 青色事業専従者給与の必要経費算入 棚卸資産の低価法の選択 少額減価償却資産の特例(30万円未満、年間300万円まで)
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【青色申告の要件】 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがあること 正規の簿記の原則に従った帳簿を備え付け、保存すること 承認申請書を提出していること 【申請の期限】 原則 その年の3月15日まで 1月16日以後に開業した場合 開業の日から2カ月以内 【65万円控除の要件】 正規の簿記(複式簿記)による記帳 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付 期限内申告 e-Taxによる申告、または電子帳簿保存 期限後の申告になると、65万円や55万円の控除は10万円に下がります。 なお、事業的規模でない不動産所得の場合、青色申告特別控除は最高10万円です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (50)出典元ページ

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