建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地…
不動産 (24)
建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、敷地の過半が属する用途地域の規定が全部に適用されます。「より厳しい用途地域」ではありません。
【またがる場合の3つの扱い】
用途地域が2つにまたがる → 敷地の過半が属する用途地域の規定
防火地域と準防火地域にまたがる → 厳しいほう(防火地域)の規定
建蔽率・容積率が異なる地域にまたがる → それぞれの地域の面積で按分(加重平均)
この3つはすべて扱いが違います。「過半」「厳しいほう」「按分」を取り違えさせるのが定番の出題です。
解説の続きをみる続きを閉じる
用途制限は敷地全体を1つの用途地域として扱うので過半で決め、防火規制は建築物が一体である以上ゆるい規制を混ぜられないので厳しいほうに揃え、建蔽率・容積率は面積の計算なので按分する。それぞれ理由が違います。
【建蔽率・容積率の按分の例】
A地域(建蔽率60%)が120㎡、B地域(建蔽率80%)が80㎡の場合
建築面積の限度 = 120㎡ × 0.6 + 80㎡ × 0.8 = 136㎡
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (24)出典元ページ
最終更新日
「不動産」のほかの問題
- 2019年9月 (24)建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその
- 2020年9月 (55)土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパー
- 2021年9月 (51)宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて
- 2022年9月 (22)借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、契約当事者の合意があっても、
- 2023年5月 (53)建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として( )のうち
- 2025年5月 (24)土地や建物を取得し、所有権の移転登記を行う際に課される税金は、登録免許税である。
スポンサーリンク

