建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地…

不動産 (24)

建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、敷地の過半が属する用途地域の規定が全部に適用されます。「より厳しい用途地域」ではありません。 【またがる場合の3つの扱い】 用途地域が2つにまたがる    → 敷地の過半が属する用途地域の規定 防火地域と準防火地域にまたがる → 厳しいほう(防火地域)の規定 建蔽率・容積率が異なる地域にまたがる → それぞれの地域の面積で按分(加重平均) この3つはすべて扱いが違います。「過半」「厳しいほう」「按分」を取り違えさせるのが定番の出題です。
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用途制限は敷地全体を1つの用途地域として扱うので過半で決め、防火規制は建築物が一体である以上ゆるい規制を混ぜられないので厳しいほうに揃え、建蔽率・容積率は面積の計算なので按分する。それぞれ理由が違います。 【建蔽率・容積率の按分の例】 A地域(建蔽率60%)が120㎡、B地域(建蔽率80%)が80㎡の場合 建築面積の限度 = 120㎡ × 0.6 + 80㎡ × 0.8 = 136㎡

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (24)出典元ページ

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