所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。…
タックスプランニング (20)
所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用は受けられません。
【配当所得の3つの選択肢】
総合課税 他の所得と合算して超過累進税率。配当控除が使える。上場株式等の譲渡損失とは損益通算できない
申告分離課税 20.315%の税率。配当控除は使えない。上場株式等の譲渡損失と損益通算できる
申告不要 源泉徴収で完結。配当控除も損益通算もなし
配当控除は、法人税と所得税の二重課税を調整するための税額控除です。総合課税を選んだ場合にだけ使えます。
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配当控除か、譲渡損失との損益通算か、どちらか一方という関係になっています。どちらが有利かは、その人の所得水準と譲渡損失の有無で決まります。
なお、発行済株式の3%以上を保有する大口株主等は申告不要制度を選べず、総合課税になります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (20)出典元ページ
最終更新日
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