不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。…
不動産 (24)
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
相続による取得には不動産取得税が課されません。
相続は自分の意思で取得するものではないため非課税とされています。
【不動産取得税が課されない場合】
相続(包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)による取得
法人の合併による取得
【課される場合】
売買、交換、贈与、新築、増築による取得
死因贈与による取得
贈与は当事者の意思による取得なので課税されます。相続と贈与で扱いが分かれる点が出題の中心です。
【不動産取得税の要点】
課税主体 都道府県
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課税標準 固定資産税評価額
税率 土地・住宅3%、住宅以外の家屋4%(軽減措置あり)
登記をしたかどうかにかかわらず、取得した事実に対して課されます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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