個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。…

タックスプランニング (17)

個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 非上場株式の配当で確定申告不要制度を選べるのは、少額配当に限られます。金額の多寡にかかわらず選べるわけではありません。 【少額配当の基準】 1銘柄1回の配当金額 ≦ 10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12 年1回の配当(計算期間12カ月)なら10万円以下、年2回(6カ月)なら5万円以下が目安です。 【上場株式等の配当(大口株主等を除く)】 金額にかかわらず申告不要制度を選べる 申告する場合は、総合課税(配当控除あり)か申告分離課税(上場株式等の譲渡損失と損益通算できる)を選べる
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上場か非上場かで扱いが分かれます。「金額にかかわらず」と書いてあったら、上場株式等の話かどうかを確かめてください。 なお、少額配当でも住民税では申告が必要です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (17)出典元ページ

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