所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択す…

タックスプランニング (46)

所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。

正答 (3)
正答は (3) ① 申告分離 ② ができる。 特定公社債(国債・地方債・公募公社債など)の利子は、原則として申告分離課税の対象ですが、確定申告不要制度を選ぶこともできます。 【特定公社債等の課税】 利子  20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%)が源泉徴収される     申告分離課税が原則/申告不要も選べる 譲渡益・償還差益 申告分離課税(20.315%) 申告分離課税を選ぶと、上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。この点が、申告不要を選ぶかどうかの判断材料になります。
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(2)の源泉分離課税は、預貯金の利子に適用されるものです。預貯金の利子は20.315%が源泉徴収されてそれで完結し、申告して他の所得と通算することはできません。 預貯金の利子は源泉分離、特定公社債の利子は申告分離(申告不要も可)。この対比で押さえてください。 なお2016年から、特定公社債等と上場株式等は同じ課税グループにまとめられています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (46)出典元ページ

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