所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の…

タックスプランニング (49)

所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

正答 (2)
正答は (2) ① 2月16日 ② 3月15日。 所得税の確定申告は、翌年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長へ提出します。 【所得税の確定申告】 期間 翌年2月16日から3月15日 提出先 納税地(原則として住所地)の所轄税務署長 納付期限 3月15日 【贈与税の申告】 期間 翌年2月1日から3月15日 提出先 受贈者の住所地の所轄税務署長 開始日が違います。所得税が2月16日、贈与税が2月1日です。(1)の2月1日はこの違いを突いた選択肢です。
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【期限が異なるもの】 相続税 相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内/被相続人の住所地の所轄税務署長 準確定申告 相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内 還付を受けるための申告(還付申告)は、2月16日を待たずに翌年1月1日から提出でき、5年間提出できます。医療費控除だけのために申告する場合などがこれにあたります。 納付が期限に間に合わない場合の延納制度もありますが、利子税がかかります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (49)出典元ページ

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