所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と…
タックスプランニング (19)
所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
土地・建物の譲渡による損失は、原則として他の所得と損益通算できません。賃貸アパートも例外ではありません。
【損益通算できる4つの所得】
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得
譲渡所得は入っていますが、土地・建物の譲渡は分離課税で、別枠で計算するため通算の対象外です。
【例外(通算できる場合)】
居住用財産の買換え等による譲渡損失
特定居住用財産の譲渡損失
いずれも自分が住んでいた家に限られます。賃貸用の物件は対象外です。
なお、不動産所得の赤字のうち土地取得のための借入金利子に対応する部分も、損益通算できません。こちらもあわせて問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (19)出典元ページ
最終更新日
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