相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する…

相続・事業承継 (60)

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

正答 (3)
正答は (3)。400平方メートルまで、80%減額です。 【小規模宅地等の特例】 特定居住用宅地等  330平方メートルまで 80%減額 特定事業用宅地等  400平方メートルまで 80%減額 貸付事業用宅地等  200平方メートルまで 50%減額 330・400・200という限度面積と、80%・80%・50%という減額割合の組合せで覚えます。貸付事業用だけが50%です。 選択肢1の「200平方メートル・50%」は貸付事業用宅地等、選択肢2の「330平方メートル・80%」は特定居住用宅地等の数字です。
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【併用】 特定居住用と特定事業用は完全に併用でき、合計730平方メートルまで適用できる 貸付事業用を含める場合は按分して限度面積を計算する 【特定事業用宅地等の要件】 被相続人の事業を相続人が引き継ぎ、申告期限まで事業を継続し、かつ宅地を保有していること 相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地は、原則として対象外です(一定規模以上の事業を除く)。 【特定居住用宅地等の取得者ごとの要件】 配偶者  要件なし(取得するだけでよい) 同居親族 申告期限まで居住し、かつ保有していること 家なき子 被相続人に配偶者も同居親族もいない場合/相続前3年以内に自己等の持ち家に住んでいないこと/申告期限まで保有していること 配偶者だけが無条件です。 【貸付事業用宅地等】 申告期限まで貸付事業を継続し、かつ宅地を保有していること 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は原則として対象外 【申告】 この特例を受けるには、納税額がゼロになる場合でも相続税の申告が必要

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (60)出典元ページ

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