次の文章は、食中毒事故の原因食材を厚生大臣(当時)が公表したこと(以下「本件公表」という。)について、その国家賠償責任が…

行政法 問題8

次の文章は、食中毒事故の原因食材を厚生大臣(当時)が公表したこと(以下「本件公表」という。)について、その国家賠償責任が問われた訴訟の判決文である。この判決の内容に明らかに反しているものはどれか。食中毒事故が起こった場合、その発生原因を特定して公表することに関して、直接これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりである。しかし、行政機関が私人に関する事実を公表したとしても、それは直接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、いわゆる非権力的事実行為に該当し、その直接の根拠となる法律上の規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違法の問題が生じることはないというべきである。もちろん、その所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられるが、本件各報告の公表はそのような場合ではない。すなわち、厚生省は、公衆衛生行政・食品衛生行政を担い、その所管する食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」を目的としている(法1条)のであるから、本件集団下痢症の原因を究明する本件各報告の作成・公表は、厚生省及び厚生大臣の所管する事務の範囲内に含まれることは明らかである。このように、厚生大臣がその所管する事務の範囲内において行い、かつ、国民の権利を制限し、義務を課すことを目的としてなされたものではなく、またそのような効果も存しない本件各報告の公表について、これを許容する法律上の直接の根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違法の問題が生じるとはいえない。(大阪地裁平成14年3月15日判決・判例時報1783号97頁)

正答 (5)
正答は (5)。これが判決の内容に明らかに反しています。 この判決(O-157のカイワレ大根の公表をめぐる大阪地裁平成14年3月15日判決)は、本件公表は国民の権利を制限し義務を課すことを目的とするものではなく、そのような効果もないから、法律の直接の根拠がなくても、それだけで直ちに違法になるわけではないとしています。「事実上の重大な不利益をもたらすから法律上の直接の根拠が必要」という立場は、判決の結論と正反対です。 【ほかの選択肢】 (1) 権利を制限し義務を課す行政活動には法律の根拠が必要だが、そうでない行為には不要、という判決の論理は、法律の留保についての「侵害留保説」を前提にしています 反しない
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(2) 判決は、所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられるとしています 反しない (3) 判決は、公表は私人の権利を制限したり義務を課したりするものではないから行政行為に当たらず、非権力的事実行為に当たるとしています 反しない (4) 判決は冒頭で、食中毒事故の原因を特定して公表することを直接定めた法律の規定は存在しないとし、食品衛生法1条の目的から、公表が厚生大臣の所管事務の範囲内にあると述べています 反しない 【ポイント】 公表には、情報提供を目的とするものと、義務違反への制裁を目的とするものがあります。制裁型の公表については法律の根拠が必要だとする考え方が有力です。

出典:令和2年度 行政書士試験 問題8(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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