行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
行政法 問題12
行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。
- (2)聴聞は許認可等の取消しの場合に行われる手続であり、弁明の機会の付与は許認可等の拒否処分の場合に行われる手続である。
- (3)聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
- (4)聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
- (5)聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は処分の原因に関するすべての文書を閲覧する権利を有する。
正答 (1)
正答は (1)。これが正しいです。
行政手続法16条1項は、聴聞の通知を受けた者(当事者)は代理人を選任することができるとし、31条はこれを弁明の機会の付与に準用しています。どちらの手続でも代理人を選任できます。
【ほかの選択肢】
(2) 13条1項により、聴聞が必要なのは、許認可等の取消し、資格・地位の剥奪、法人の役員の解任などを命ずる不利益処分で、それ以外の不利益処分では弁明の機会の付与を行います。申請に対する拒否処分は不利益処分ではないので、どちらの手続も必要ありません 誤り
(3) 29条1項により、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してします。当事者から求めがあれば口頭の機会を与えなければならない、という定めはありません 誤り
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(4) 17条1項により、聴聞では、主宰者は、当事者以外の者で不利益処分について利害関係を有する者に、参加を許可することができます(参加人)。弁明の機会の付与には参加の規定はありません 誤り
(5) 18条1項の文書等の閲覧は、聴聞の当事者と当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害される参加人に認められたもので、弁明の機会の付与には準用されていません。閲覧の対象も、調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料です 誤り
出典:令和2年度 行政書士試験 問題12(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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