次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄[ア]~[オ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。…

行政法 問題17

次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄[ア]~[オ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。第25条第2項 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる[ア]を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により[イ]を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする[ウ]に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。第37条の2 第1項 第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより[エ]を生ずるおそれがあり、かつ、その[オ]を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。 条文はそれぞれ次のとおりです。 ア 25条2項(執行停止):「重大な損害」を避けるため緊急の必要があるとき イ 36条(無効等確認の訴えの原告適格):続く処分により「損害」を受けるおそれのある者 ウ 36条:処分の存否や効力の有無を前提とする「現在の法律関係」に関する訴えによって目的を達することができないもの エ 37条の2第1項(非申請型の義務付けの訴え):一定の処分がされないことにより「重大な損害」を生ずるおそれ オ 同項:その「損害」を避けるため他に適当な方法がないとき
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この組合せは (3) です。 【見分け方】 平成16年の改正で、執行停止の要件は「回復の困難な損害」から「重大な損害」に緩められました。「償うことのできない損害」は、仮の義務付け・仮の差止め(37条の5)の要件です。 執行停止・非申請型義務付け・差止め:重大な損害 仮の義務付け・仮の差止め:償うことのできない損害 無効等確認の訴えの36条は、ただの「損害」で、比べる訴えは「現在の法律関係に関する訴え」(争点訴訟や当事者訴訟)です。「私法上の」「公法上の」と限定していない点に注意します。

出典:令和3年度 行政書士試験 問題17(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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