行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題16
行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかや不服申立期間等につき教示を求められても、利害関係人は処分の相手方以外の者であることから、当該事項等を教示する必要はない。
- (2)行政庁は、審査請求もしくは再調査の請求または他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合、当該処分の相手方に対し、不服申立てができること、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てができる期間について、教示をしなければならないが、口頭による教示も認められている。
- (3)行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかや不服申立期間等につき書面による教示を求められた場合であっても、これに代えて口頭により教示をすることができる。
- (4)処分庁により審査請求をすべき行政庁について誤った行政庁が教示された場合、誤って教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、審査庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求人に審査請求書を返送しなければならない。
- (5)処分庁が不服申立てをすべき行政庁につき教示を怠った場合、当該処分に不服がある者は、処分庁に審査請求書を提出することができ、処分庁以外の行政庁に審査請求ができる処分であるときは、処分庁は、審査請求書を当該行政庁に送付しなければならず、送付された場合、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。
正答 (5)
正答は (5)。妥当なのはこれです。
行政庁が教示をしなかった場合、処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができます(行政不服審査法83条1項)。処分庁以外の行政庁に審査請求ができる処分であるときは、処分庁は速やかに不服申立書をその行政庁に送付しなければならず(83条3項)、送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされます(83条4項)。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか、できる場合の不服申立てをすべき行政庁や期間について教示を求められたときは、これを教示しなければなりません(82条2項)。
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(2) 妥当でない
不服申立てができる処分をする場合の教示は「書面で」しなければなりません(82条1項)。例外は、処分を口頭でする場合です。書面でした処分について口頭の教示で足りるわけではありません。
(3) 妥当でない
利害関係人から教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、教示は書面でしなければなりません(82条3項)。
(4) 妥当でない
誤った行政庁が教示され、その行政庁に審査請求書が提出されたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、その旨を審査請求人に通知しなければなりません(22条1項)。審査請求書を返送するのではありません。送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされます(22条5項)。
【覚え方】
教示の誤り・欠缺があっても、審査請求人の不利益にならないよう「送付」と「みなす」で救済する、という仕組みです。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題16(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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