再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
行政法 問題15
再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。
- (2)審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
- (3)再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。
- (4)再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。
- (5)再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。
正答 (2)
正答は (2)。これが正しいです。
行政不服審査法64条3項は、再審査請求に係る原裁決が違法又は不当である場合でも、その審査請求に係る処分(原処分)が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、再審査請求を棄却するとしています。原裁決を取り消しても、結局、原処分が維持されるだけで請求人の救済にならないからです。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 6条1項により、再審査請求ができるのは、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合だけです。処分庁の同意で認められる仕組みはありません 誤り
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(3) 6条2項により、再審査請求は、法律に定める行政庁に対してします。行政不服審査会は審査庁から諮問を受ける機関で、再審査庁ではありません 誤り
(4) 6条2項により、再審査請求は、原裁決又は当該処分のどちらを対象としてもすることができます 誤り
(5) 62条により、再審査請求期間は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月、原裁決があった日の翌日から起算して1年です。基準は原処分ではなく原裁決です 誤り
出典:令和2年度 行政書士試験 問題15(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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