行政不服審査法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。…
行政法 問題14
行政不服審査法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ア 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承継することができるが、その場合は、審査庁の許可を得ることが必要である。イ 処分についての審査請求に関する審査請求期間については、処分があったことを知った日から起算するものと、処分があった日から起算するものの2つが定められているが、いずれについても、その初日が算入される。ウ 法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされないときは、当該行政庁の不作為について、当該処分をすることを求める審査請求をすることができる。エ 一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができる。オ 多数人が共同して行った審査請求においては、法定数以内の総代を共同審査請求人により互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人各自が、総代を通じることなく単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うことができる。
- (1)ア・エ
- (2)ア・オ
- (3)イ・ウ
- (4)イ・オ
- (5)ウ・エ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとエです。
【ア】正しい
行政不服審査法15条6項は、審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができるとしています(相続や合併による承継は許可が不要です)。
【イ】誤り
18条1項は「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月」、同条2項は「処分があった日の翌日から起算して1年」としています。どちらも翌日から起算するので、初日は算入されません。
【ウ】誤り
不作為についての審査請求ができるのは、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者です(3条)。法令違反の是正のための処分を求める仕組みは、行政不服審査法ではなく、行政手続法36条の3(処分等の求め)です。
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【エ】正しい
13条1項により、利害関係人は審理員の許可を得て参加人として審査請求に参加できます。参加人は、審査請求人と同様に、口頭で意見を述べる機会(31条1項)を求めることができ、証拠書類又は証拠物を提出することもできます(32条1項)。
【オ】誤り
11条4項は、総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、審査請求の取下げを除く審査請求に関する一切の行為をすることができるとしています。各自が単独で行うことはできません。
【まとめ】
正しいのはアとエで、この組合せは (1) です。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題14(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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