行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。…
行政法 問題16
行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- (1)処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。
- (2)処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。
- (3)処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならない。
- (4)処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
- (5)審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこれらを教示しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが妥当でありません。
行政庁は、審査請求等をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければなりません。ただし、処分を口頭でする場合は、この教示は必要ありません(行政不服審査法82条1項ただし書)。口頭でする場合にも書面で教示しなければならないとする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 妥当
82条1項で教示すべき事項は、不服申立てができる旨、不服申立てをすべき行政庁、不服申立期間です。執行停止の申立てができる旨は教示事項に含まれていません。
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(3) 妥当
行政庁は、利害関係人から、処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかなどの教示を求められたときは、教示しなければならず(82条2項)、書面による教示を求められたときは書面でしなければなりません(同条3項)。
(4) 妥当
行政庁が82条の規定による教示をしなかった場合、処分について不服がある者は、処分庁に不服申立書を提出することができます(83条1項)。
(5) 妥当
再審査請求をすることができる裁決をする場合には、審査庁は、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間を記載して、これらを教示しなければなりません(50条3項)。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題16(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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