次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火した場合において、それにより損害を被ったと主張す…
行政法 問題20
次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火した場合において、それにより損害を被ったと主張する者から提起された国家賠償請求訴訟にかかる最高裁判所の判決の一節である。空欄[ア]~[オ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条[ア]を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に[イ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を [ウ]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が[エ]され、当該公務員に重大な過失のあることを[オ]ものといわなければならない。(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)
- (1)ア: の特則 イ: 含まれる ウ: 排除すべき エ: 適用 オ: 必要とする
- (2)ア: が適用されないこと イ: 含まれない ウ: 認めるべき エ: 排除 オ: 必要としない
- (3)ア: が適用されないこと イ: 含まれない ウ: 排除すべき エ: 適用 オ: 必要としない
- (4)ア: が適用されないこと イ: 含まれる ウ: 認めるべき エ: 排除 オ: 必要とする
- (5)ア: の特則 イ: 含まれない ウ: 排除すべき エ: 適用 オ: 必要としない
正答 (1)
正答は (1)。この組合せが妥当です。
最高裁昭和53年7月17日判決の論理を順に追うと次のとおりです。
ア 失火責任法は、失火者の責任の条件について民法709条の「特則」を定めた法律です(重大な過失がなければ失火の責任を負わない)
イ そのため、国家賠償法4条の「民法」に失火責任法も「含まれる」と解します
ウ 公務員の失火による国や公共団体の責任だけ、失火責任法の適用を「排除すべき」合理的理由もない
エ したがって、国家賠償法4条により失火責任法が「適用」され
オ 国又は公共団体が責任を負うには、公務員に重大な過失のあることを「必要とする」
解説の続きをみる続きを閉じる
この組合せは (1) です。
【ポイント】
国家賠償法4条は、国又は公共団体の損害賠償の責任について、同法1条〜3条の規定によるほかは民法の規定によるとしています。失火責任法は民法の付属法規として、この「民法」に含まれるというのが判例の考え方です。その結果、消防職員の残り火の点検の怠りによる再出火では、軽い過失だけでは国家賠償責任は生じず、重大な過失が必要になります。
出典:令和3年度 行政書士試験 問題20(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
「行政法」のほかの問題
- 2020年(令和2年度) 問題25情報公開をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 2022年(令和4年度) 問題21国家賠償法2条1項に基づく国家賠償責任に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に
- 2023年(令和5年度) 問題17以下の事案に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
- 2024年(令和6年度) 問題13審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なものはどれか。
- 2025年(令和7年度) 問題9行政罰に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれ
- 2025年(令和7年度) 問題24普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものの
スポンサーリンク

