次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火した場合において、それにより損害を被ったと主張す…

行政法 問題20

次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火した場合において、それにより損害を被ったと主張する者から提起された国家賠償請求訴訟にかかる最高裁判所の判決の一節である。空欄[ア]~[オ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条[ア]を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に[イ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を [ウ]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が[エ]され、当該公務員に重大な過失のあることを[オ]ものといわなければならない。(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)

正答 (1)
正答は (1)。この組合せが妥当です。 最高裁昭和53年7月17日判決の論理を順に追うと次のとおりです。 ア 失火責任法は、失火者の責任の条件について民法709条の「特則」を定めた法律です(重大な過失がなければ失火の責任を負わない) イ そのため、国家賠償法4条の「民法」に失火責任法も「含まれる」と解します ウ 公務員の失火による国や公共団体の責任だけ、失火責任法の適用を「排除すべき」合理的理由もない エ したがって、国家賠償法4条により失火責任法が「適用」され オ 国又は公共団体が責任を負うには、公務員に重大な過失のあることを「必要とする」
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この組合せは (1) です。 【ポイント】 国家賠償法4条は、国又は公共団体の損害賠償の責任について、同法1条〜3条の規定によるほかは民法の規定によるとしています。失火責任法は民法の付属法規として、この「民法」に含まれるというのが判例の考え方です。その結果、消防職員の残り火の点検の怠りによる再出火では、軽い過失だけでは国家賠償責任は生じず、重大な過失が必要になります。

出典:令和3年度 行政書士試験 問題20(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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