行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
行政法 問題11
行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。
- (2)命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなければならない。
- (3)命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときでも、意見公募手続を実施しなければならない。
- (4)命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない。
- (5)命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない。
正答 (1)
正答は (1)。これが正しいです。
行政手続法39条1項は、命令等制定機関が命令等を定めようとする場合には、その命令等の案と関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む)の提出先と提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならないと定めています(意見公募手続)。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(2) 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときは、意見公募手続を実施しなくてよいとされています(39条4項5号) 誤り
(3) 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる命令等の廃止をしようとするときも、意見公募手続は不要です(39条4項7号) 誤り
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(4) 意見公募手続を実施したうえで命令等を定めないこととした場合も、その旨、命令等の題名、案の公示の日を速やかに公示しなければなりません(43条4項) 誤り
(5) 意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合は、公布と同時期に、命令等の題名と趣旨に加え、意見公募手続を実施しなかった理由も公示しなければなりません(43条5項) 誤り
【覚え方】
意見公募手続を「実施しない」「定めない」のどちらの場合も、何らかの公示が必要です。黙って終わることはありません。
出典:令和3年度 行政書士試験 問題11(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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