再調査の請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
行政法 問題15
再調査の請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合に審査請求を行ったときは、法律に再調査の請求ができる旨の規定がある場合でも、審査請求人は、当該処分について再調査の請求を行うことができない。
- (2)行政庁の処分につき処分庁に対して再調査の請求を行ったときでも、法律に審査請求ができる旨の規定がある場合には、再調査の請求人は、当該再調査の請求と並行して、審査請求もすることができる。
- (3)法令に基づく処分についての申請に対して、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分をもしない場合、申請者は当該不作為につき再調査の請求を行うことができる。
- (4)再調査の請求については、審理員による審理または行政不服審査会等への諮問は必要ないが、処分庁は決定を行った後に、行政不服審査会等への報告を行う必要がある。
- (5)再調査の請求においては、請求人または参加人が口頭で意見を述べる機会を与えられるのは、処分庁がこれを必要と認めた場合に限られる。
正答 (1)
正答は (1)。これが正しいです。
行政不服審査法5条1項は、処分庁以外の行政庁に審査請求ができる場合でも、法律に再調査の請求ができる旨の定めがあるときは、処分庁に再調査の請求をすることができるとしつつ、ただし書で、当該処分について審査請求をしたときは再調査の請求はできないとしています。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(2) 5条2項は、再調査の請求をしたときは、原則として、再調査の請求についての決定を経た後でなければ審査請求をすることができないとしています(例外は、再調査の請求から3か月を経過しても決定がないとき、決定を経ないことにつき正当な理由があるときなど)。並行してはできません 誤り
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(3) 再調査の請求の対象は「処分」で、不作為は対象になりません。不作為については審査請求(3条)をします 誤り
(4) 再調査の請求には、審理員による審理(9条など)や行政不服審査会等への諮問(43条)の規定は準用されていません。決定後に審査会へ報告する義務もありません 誤り
(5) 61条は口頭意見陳述の規定(31条)を再調査の請求に準用しています。請求人又は参加人の申立てがあったときは、原則として口頭で意見を述べる機会を与えなければなりません。処分庁が必要と認めた場合に限られるわけではありません 誤り
出典:令和3年度 行政書士試験 問題15(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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