行政不服審査法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
行政法 問題14
行政不服審査法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、本案について理由がないとみえるときでも、審査庁は、執行停止をしなければならない。
- (2)審査庁は、いったんその必要性を認めて執行停止をした以上、その後の事情の変更を理由として、当該執行停止を取り消すことはできない。
- (3)審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
- (4)再調査の請求は、処分庁自身が簡易な手続で事実関係の調査をする手続であるから、再調査の請求において、請求人は執行停止を申し立てることはできない。
- (5)審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、審査庁は、審査請求人の申立てにより執行停止を行うことはできない。
正答 (3)
正答は (3)。これが正しいです。
行政不服審査法40条は、審理員は必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができると定めています。そして25条7項は、執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならないとしています。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 25条4項は、重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは執行停止をしなければならないとしつつ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでないとしています 誤り
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(2) 26条は、執行停止をした後に、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は執行停止を取り消すことができるとしています 誤り
(4) 61条は、再調査の請求に25条(執行停止)を準用しています。再調査の請求でも執行停止の申立てができます 誤り
(5) 25条3項は、処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁も、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえで、執行停止(処分の効力・処分の執行・手続の続行の全部又は一部の停止)をすることができるとしています。できないのは「その他の措置」と職権による執行停止です 誤り
出典:令和3年度 行政書士試験 問題14(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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