国家賠償法に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…
行政法 問題21
国家賠償法に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
(注) * 失火ノ責任ニ関スル法律
- (1)国又は公共団体の損害賠償の責任については、民法の規定が補充的に適用されるとされており、失火責任法*もここにいう民法に含まれるが、消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した事案は、失火責任法にいう「失火」に該当せず、失火責任法の適用はない。
- (2)国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国又は公共団体がこれを賠償した場合において、当該加害公務員は、国又は公共団体に対し、各自が負う責任の度合いや資力の有無に応じて分割された求償債務を負う。
- (3)市町村が設置する学校の教諭につき、当該教諭の給与を都道府県が負担する場合において、当該教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えたときは、当該教諭の給与を負担する都道府県が、国家賠償法に基づく損害賠償の義務を負い、学校の設置主体である当該市町村は、同法に基づく損害賠償責任を負わない。
- (4)公の営造物の設置又は管理に瑕疵があることによる国家賠償責任につき、当該営造物の設置又は管理に当たる者とその費用の負担者とが異なるときは、その双方が責任を負うことになるが、ここにいう設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上の負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的には事業を共同して執行していると認められる一定範囲の者も含まれる。
- (5)国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人(被害者)に被害を生ぜしめた事案においては、それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合であったとしても、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任が成立するためには、被害者において、当該事案における加害行為とそれを行った者を特定しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。妥当なのはこれです。
判例(最判昭和50年11月28日、鬼ヶ城転落事故)は、国家賠償法3条1項の公の営造物の設置費用の負担者には、法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等若しくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれるとしました。国立公園内の施設について、国が設置費用の半額近くを補助していた事案で、国の責任を認めています。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
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判例(最判昭和53年7月17日)は、失火責任法は国家賠償法4条の「民法」に含まれ、公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の責任にも適用されるとしたうえで、消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合にも失火責任法が適用され、公務員に重大な過失がなければ責任は生じないとしました。
(2) 妥当でない
判例(最判令和2年7月14日)は、複数の公務員が共同して故意に違法に他人に損害を加え、国又は公共団体が賠償した場合、公務員らは国又は公共団体に対し、連帯して1条2項による求償債務を負うとしました。分割債務ではありません。
(3) 妥当でない
判例(最判平成21年10月23日)は、市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて生徒に損害を与えた事案で、市町村は学校の設置者として1条1項の責任を負い、教諭の給与を負担する都道府県も3条1項の費用負担者として責任を負うとしています(そのうえで、内部関係では市町村が全額を負担すべきとしました)。市町村が責任を負わないとする点が誤りです。
(5) 妥当でない
判例(最判昭和57年4月1日)は、一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たる場合には、そのうちのいずれかに故意又は過失による違法行為があったのでなければ被害が生ずることはなかったと認められれば、加害行為と加害者を特定しなくても、国又は公共団体は損害賠償責任を免れないとしました。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題21(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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