不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題14
不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者もすることができる。
- (2)不作為についての審査請求について理由があり、申請に対して一定の処分をすべきものと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じる。
- (3)不作為についての審査請求は、審査請求が濫用されることを防ぐために、申請がなされた日から法定された一定の期間を経過しなければすることができない。
- (4)不作為についての審査請求がなされた場合、審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、裁決が下されるまでの仮の救済として一定の処分をすることができる。
- (5)不作為についての審査請求の審理に際しては、迅速な救済を図るために、審査庁は、審理員を指名して審理手続を行わせるのではなく、審理手続を省いて裁決を下さなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当です。
不作為についての審査請求に理由がある場合、審査庁は、裁決で、その不作為が違法又は不当である旨を宣言します。そのうえで、申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、不作為庁の上級行政庁である審査庁は、不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じます(行政不服審査法49条3項1号)。審査庁が不作為庁自身であれば、自ら当該処分をします(同項2号)。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
不作為についての審査請求をすることができるのは、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者です(3条)。法律上の利益を有する第三者には認められていません。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 妥当でない
不作為についての審査請求は、申請から「相当の期間」が経過したのに処分がされない場合にすることができます(3条)。法律で一定の日数が定められているわけではありません。相当の期間が経過しないでされた審査請求は却下されます(49条1項)。また、不作為が続く限り審査請求ができるので、審査請求期間の定めもありません。
(4) 妥当でない
行政不服審査法の仮の救済は、処分についての審査請求における執行停止(25条)です。不作為についての審査請求で、審査庁が裁決前に仮に一定の処分をする制度はありません。
(5) 妥当でない
不作為についての審査請求でも、審査庁は原則として審理員を指名し(9条1項)、審理員による審理手続を経て裁決をします。審理手続を省かなければならないという規定はありません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題14(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
「行政法」のほかの問題
- 2020年(令和2年度) 問題19行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2021年(令和3年度) 問題15再調査の請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
- 2022年(令和4年度) 問題11申請に対する処分について定める行政手続法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか
- 2022年(令和4年度) 問題26国籍と住民としての地位に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。
- 2024年(令和6年度) 問題22普通地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれ
- 2025年(令和7年度) 問題18処分取消訴訟の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法令および最高裁判
スポンサーリンク

