行政事件訴訟法が定める処分取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
行政法 問題18
行政事件訴訟法が定める処分取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。
- (2)処分取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
- (3)処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合における処分取消訴訟は、法務大臣を被告として提起しなければならない。
- (4)裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。
- (5)処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがない限り、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しいです。
行政事件訴訟法22条1項は、裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができると定めています。申立てがなくても職権で参加させることができます。
【ほかの選択肢】
(1) 11条1項は、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合、取消訴訟は、その行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないとしています。行政庁そのものを被告とするのではありません 誤り
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(2) 12条1項は、取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するとしています。「原告の」普通裁判籍ではありません(なお、国を被告とする場合は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所〔特定管轄裁判所〕にも提起できます。12条4項) 誤り
(3) 11条2項は、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合、取消訴訟はその行政庁を被告として提起しなければならないとしています。法務大臣を被告とするのではありません 誤り
(5) 8条1項は、法令の規定により審査請求ができる場合でも、直ちに取消訴訟を提起することを妨げないとしています(自由選択主義)。審査請求の裁決を経なければならないのは、法律にその旨の定めがある場合だけです 誤り
出典:令和3年度 行政書士試験 問題18(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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