条例の適法性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。…

行政法 問題22

条例の適法性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが妥当でありません。 徳島市公安条例事件の判決(最大判昭和50年9月10日)は、集団行進等について交通秩序の維持を求める条例の規定は、道路交通法と規制の目的・対象が一部重なるものの、道路交通法は条例による別の規制を容認する趣旨と解されること、条例は地方公共の安寧と秩序の維持という独自の目的をもつことなどから、条例が道路交通法に違反するとはいえないとしました。さらに、条例の規定は明確性を欠くとはいえず、憲法31条に違反しないとしています。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当 奈良県ため池条例事件(最大判昭和38年6月26日)は、ため池の破損・決かいの原因となる堤とうの使用行為は、憲法・民法の保障する財産権の行使の埒外にあり、条例で禁止・処罰しても憲法・法律に抵触しないとしました。
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(2) 妥当 大阪市売春取締条例事件(最大判昭和37年5月30日)は、条例は公選の議員で組織される議会の議決を経て制定される自治立法であるから、法律の授権が相当な程度に具体的であり限定されていれば、条例で刑罰を定めても憲法31条に反しないとしました。 (3) 妥当 広島市暴走族追放条例事件(最判平成19年9月18日)は、条例の規定を合理的に限定解釈すれば、規制の対象は本来的な意味における暴走族及びその類似集団による集会に限られるとして、憲法21条1項・31条に違反しないとしました。 (4) 妥当 旭川市国民健康保険条例事件(最大判平成18年3月1日)は、条例が保険料率の算定基準を定めたうえで、その基準に基づく保険料率の決定・告示を市長に委任したことは、憲法84条の趣旨に反しないとしました。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題22(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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