行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題19
行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)無効確認訴訟は、処分が無効であることを主張して提起する訴訟であるから、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される。
- (2)無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告適格に関する制約はない。
- (3)無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。
- (4)無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない。
- (5)無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。
取消訴訟についての審査請求前置の規定(行政事件訴訟法8条1項ただし書)は、無効確認訴訟には準用されていません(38条参照)。そのため、処分の取消訴訟に審査請求前置が定められている場合でも、無効確認訴訟は審査請求の裁決を経ずに提起することができます。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
無効原因となる瑕疵が存在しないことは、請求に理由がないという本案の問題です。この場合、訴えは却下ではなく、請求棄却の判決を受けます。
(2) 妥当でない
無効等確認の訴えは、処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り提起できます(36条)。原告適格の制約があります。
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(4) 妥当でない
執行停止の規定(25条〜29条)は、無効等確認の訴えに準用されています(38条3項)。無効確認訴訟でも執行停止を申し立てることができます。
(5) 妥当でない
36条により、処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴え(争点訴訟や当事者訴訟)によって目的を達することができる場合には、無効確認訴訟を提起することはできません(補充性)。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題19(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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