行政不服審査法が定める審査請求の裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題15
行政不服審査法が定める審査請求の裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)審査庁が不利益処分を取り消す裁決をした場合、処分庁は、当該裁決の趣旨に従い当該不利益処分を取り消さなければならない。
- (2)不利益処分につき、その根拠となった事実がないとしてこれを取り消す裁決を受けた処分庁は、事実を再調査した上で、同一の事実を根拠として同一の不利益処分を再び行うことができる。
- (3)事実上の行為についての審査請求に理由がある場合には、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を裁決で宣言し、当該事実上の行為を撤廃又は変更する。
- (4)審査庁は、処分庁の上級行政庁または処分庁でなくとも、審査請求に対する認容裁決によって処分を変更することができるが、審査請求人の不利益に処分を変更することは許されない。
- (5)審査庁が処分庁である場合、許認可の申請に対する拒否処分を取り消す裁決は、当該申請に対する許認可処分とみなされる。
正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合、審査庁は、裁決で、その事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁である審査庁は、その事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又は変更します(行政不服審査法47条2号)。処分庁以外の審査庁であれば、処分庁に撤廃・変更を命じます(同条1号)。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
処分を取り消す裁決は、それ自体で処分の効力を失わせます(形成的効力)。処分庁が改めて取消しの行為をする必要はありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 妥当でない
裁決は関係行政庁を拘束します(52条1項)。根拠となる事実がないとして処分が取り消された以上、処分庁が同一の事実を根拠に同一の処分を繰り返すことは、拘束力に反し許されません。
(4) 妥当でない
処分を変更する裁決ができるのは、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁である場合に限られます(46条1項ただし書)。なお、審査請求人の不利益に処分を変更できないこと(48条)は正しい内容です。
(5) 妥当でない
申請の拒否処分を取り消す場合、処分庁である審査庁は、一定の処分をすべきものと認めるときは、自ら当該処分をします(46条2項2号)。取消しの裁決が許認可処分とみなされるわけではありません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題15(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
「行政法」のほかの問題
- 2020年(令和2年度) 問題20国家賠償法に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せは
- 2021年(令和3年度) 問題16行政不服審査法が定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはど
- 2022年(令和4年度) 問題12行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める不利益処分の手続に関する次の記述の
- 2024年(令和6年度) 問題8行政行為(処分)に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例に照らし、妥当な
- 2024年(令和6年度) 問題23住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないも
- 2025年(令和7年度) 問題19処分差止めの訴えに関する次のア〜オの記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当
スポンサーリンク

