規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの…

行政法 問題21

規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア 石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。イ 鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことにつき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。ウ 宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否しなかったことは、当該被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法である。エ いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止のために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。

正答 (1)
正答は (1)。妥当なのはアとイです。 【ア】妥当 泉南アスベスト訴訟(最高裁平成26年10月9日判決)は、労働大臣が昭和33年5月26日には労働基準法に基づく省令制定権限を行使して局所排気装置の設置を義務づけるべきであったのに、昭和46年4月28日までこれを行使しなかったことは、その趣旨・目的に照らし著しく合理性を欠き、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとしました。 【イ】妥当 筑豊じん肺訴訟(最高裁平成16年4月27日判決)は、通商産業大臣は遅くともじん肺法が成立した昭和35年3月31日までに、鉱山保安法に基づく省令の改正などの保安規制の権限を行使すべきであったとし、同年4月1日以降これを行使しなかったことは、その趣旨・目的に照らし著しく合理性を欠き、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとしました。
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【ウ】妥当でない 最高裁平成元年11月24日判決は、宅地建物取引業法の免許制度は、業者の人格・資質等を一般的に確保し、ひいては取引関係者の利益の保護を図るものではあるが、知事等の監督処分権限の不行使は、具体的事情の下で、その権限が付与された趣旨・目的に照らし著しく不合理と認められるときでなければ、被害者との関係で違法とならないとし、その事件では違法を否定しました。免許の更新を拒否しなかったことが当然に違法になるわけではありません。 【エ】妥当でない 水俣病関西訴訟(最高裁平成16年10月15日判決)は、国が昭和35年1月以降、水質二法に基づく規制権限を行使しなかったこと、熊本県が同じ時期以降、県漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことは、いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法になるとしました。 【まとめ】 妥当なのはアとイで、この組合せは (1) です。

出典:令和3年度 行政書士試験 問題21(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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