建築に関わる紛争に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…

行政法 問題25

建築に関わる紛争に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。妥当なのはこれです。 判例(最判昭和59年10月26日)は、建築確認は、建築工事が着手される前に、その計画が建築関係規定に適合していることを公権的に判断する行為で、それを受けなければ工事をすることができないという法的効果が付与されているにすぎないとしました。そのため、工事が完了した場合には、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるとしています。完了後の違反是正は、検査済証の交付拒否や違反是正命令の問題として扱われます。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 判例(最判平成21年12月17日、たぬきの森事件)は、東京都建築安全条例に基づく安全認定と建築確認は、同一の目的を達成するために行われ、両者が結合して初めて効果を発揮すること、安全認定を争うための手続的保障が十分でないことなどから、建築確認の取消訴訟で安全認定の違法を主張することが許されるとしました(違法性の承継)。無効かどうかの審査に限られるわけではありません。
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(2) 妥当でない 品川マンション事件の判決(最判昭和60年7月16日)は、建築主が任意に行政指導に応じている場合には確認処分を留保しても違法ではないとしつつ、建築主が行政指導に従わない意思を真摯かつ明確に表明して直ちに応答を求めているときは、建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情がない限り、留保を続けることは違法になるとしました。適法とされる場合を「任意に同意していると明確に認められる場合に限る」としたものではありません。 (4) 妥当でない 判例(最決平成17年6月24日)は、指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、その地方公共団体は、指定確認検査機関の確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるとして、行政事件訴訟法21条1項により、取消訴訟を当該地方公共団体に対する損害賠償請求に変更することができるとしました。変更後の被告は民間法人ではありません。 (5) 妥当でない 判例(最判平成25年3月26日)は、構造計算書の偽装を看過した建築確認について、建築主事が職務上通常払うべき注意をもって申請書類を検討すれば偽装を発見できたのに漫然と看過したような場合には、国家賠償法上違法となる余地があるとしました。違法となる余地がないとする点が誤りです(その事案では違法とはされませんでした)。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題25(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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