行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線部ア~ウについて、その正誤を判定した組合せとして…
行政法 問題18
行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線部ア~ウについて、その正誤を判定した組合せとして、正しいものはどれか。学生A: 今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。学生B: 準用については主として行訴法38条に定められているけど、他の条文でも定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法14条から。学生A: 行訴法14条については、ア無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。学生B: よし、それでは、執行停止について定める行訴法25条はどうだろう。学生A: 行訴法25条はイ義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。学生B: なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第三者効について定める行訴法32条はどうだろう。学生A: 「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」という規定だね。ウこれは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。
- (1)ア: 正しい イ: 誤り ウ: 正しい
- (2)ア: 正しい イ: 誤り ウ: 誤り
- (3)ア: 誤り イ: 正しい ウ: 誤り
- (4)ア: 誤り イ: 誤り ウ: 正しい
- (5)ア: 誤り イ: 誤り ウ: 誤り
正答 (2)
正答は (2)。ア: 正しい イ: 誤り ウ: 誤り の組合せです。
【ア】正しい
出訴期間を定める行政事件訴訟法14条は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用する規定(38条1項)に含まれておらず、無効等確認訴訟などには出訴期間の制限がありません。無効な処分は期間の経過で争えなくなるものではない、という訴訟の性質によるものです。
【イ】誤り
執行停止の25条は、無効等確認訴訟に準用されています(38条3項)が、当事者訴訟には準用されていません。当事者訴訟に準用されるのは23条・24条・33条1項・35条などです(41条1項)。なお、義務付け・差止訴訟には執行停止ではなく、仮の義務付け・仮の差止め(37条の5)の制度が用意されています。
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【ウ】誤り
取消判決の第三者効を定める32条1項は、義務付け訴訟・差止訴訟には準用されていません(38条1項の準用条文に32条は含まれていません)。32条2項(執行停止の決定等への準用)が無効等確認訴訟に準用されているだけです(38条3項)。
【まとめ】
ア: 正しい、イ: 誤り、ウ: 誤りで、この組合せは (2) です。
【整理】
38条1項で取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されるのは、被告適格(11条)・管轄(12条)・移送(13条)・併合(16〜19条)・訴えの変更(21条)・第三者の訴訟参加など(22・23条)・職権証拠調べ(24条)・拘束力(33条)・費用(35条)です。出訴期間(14条)と第三者効(32条1項)は入っていません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題18(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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