行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題14
行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)審査請求は、審査請求人本人がこれをしなければならず、代理人によってすることはできない。
- (2)審査請求人以外の利害関係人は、審査請求に参加することは許されないが、書面によって意見の提出をすることができる。
- (3)多数人が共同して審査請求をしようとする場合、1人の総代を選ばなければならない。
- (4)審査請求人本人が死亡した場合、当該審査請求人の地位は消滅することから、当該審査請求の目的である処分に係る権利が承継されるか否かにかかわらず、当該審査請求は当然に終了する。
- (5)法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。
正答 (5)
正答は (5)。妥当なのはこれです。
行政不服審査法10条は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができると定めています。記述は条文どおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
審査請求は、代理人によってすることができます(12条1項)。代理人は、審査請求人のために審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げは特別の委任を受けた場合に限られます(12条2項)。
(2) 妥当でない
利害関係人(審査請求人以外の者で、審査請求に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者)は、審理員の許可を得て、審査請求に参加することができます(13条1項)。審理員が参加を求めることもできます(13条2項)。
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(3) 妥当でない
多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することが「できる」とされています(11条1項)。総代の選定は義務ではありません。総代が互選されない場合に必要があると認めるときは、審理員が総代の互選を命ずることができます(11条2項)。
(4) 妥当でない
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継します(15条1項)。当然に終了するわけではありません。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題14(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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