行政調査に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…

行政法 問題10

行政調査に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。 調査を拒んだ者に刑罰を科すのは、罪刑法定主義(憲法31条)から、法律にその旨の明文の規定がなければなりません。調査の根拠規定があるだけでは刑罰を科すことはできず、たとえば国税通則法128条が質問検査の拒否等に罰則を定めているように、罰則の規定が別に必要です。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 警察官職務執行法には、所持品検査について定めた規定はありません。判例(最判昭和53年6月20日、米子銀行強盗事件)は、所持品検査は職務質問に付随して行うことができ、所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性、害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容されるとしました。
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(2) 妥当でない 判例(最決昭和55年9月22日)は、交通違反の多発する地域等の適当な場所で、短時分の停止を求めて運転者に必要な事項を質問するなどの自動車検問は、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法・態様で行われる限り、外観上の不審の有無にかかわらず適法であるとしました。 (3) 妥当でない 行政手続法には、行政調査の手続についての一般的な規定はありません。情報収集を直接の目的としてされる処分・行政指導は、同法の適用除外とされています(3条1項14号)。調査の事前通知は、国税通則法74条の9などの個別の法律で定められています。 (4) 妥当でない 国税通則法74条の8は、質問検査等の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めていますが、判例(最決平成16年1月20日)は、質問検査で取得収集された証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直ちに、質問検査の権限が犯則事件の調査・捜査のための手段として行使されたことにはならないとしています。後に犯則事件の証拠として利用することが一切認められないわけではありません。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題10(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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