申請に対する処分について定める行政手続法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題11
申請に対する処分について定める行政手続法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。
- (2)行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない。
- (3)行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努めなければならない。
- (4)行政庁は、定められた標準処理期間を経過してもなお申請に対し諾否の応答ができないときは、申請者に対し、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見込みを書面で通知しなければならない。
- (5)行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが妥当です。
行政庁は、申請が事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政手続法6条)。定めることは努力義務、定めたら公にすることは法的義務です。
【ほかの選択肢】
(2) 妥当でない
形式上の要件に適合しない申請については、行政庁は、速やかに、申請者に相当の期間を定めて補正を求めるか、又は申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません(7条)。補正を求めずに拒否することもできます。
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(3) 妥当でない
理由の提示が義務付けられているのは、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合です(8条1項)。許認可等をする場合に理由を示す義務・努力義務はありません。
(4) 妥当でない
行政庁は、申請者の求めに応じ、申請に係る審査の進行状況及び処分の時期の見通しを示すよう努めなければなりません(9条1項)。標準処理期間を経過した場合に書面で通知しなければならないという規定はありません。
(5) 妥当でない
申請者以外の者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件とされている処分をする場合、行政庁は、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(10条)。努力義務であり、対象も申請者以外の者です。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題11(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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