行政事件訴訟法の定めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題17
行政事件訴訟法の定めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である抗告訴訟として適法に提起できる訴訟は、行政事件訴訟法に列挙されているものに限られる。
- (2)不作為の違法確認の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した場合、当該訴えに係る申請を審査する行政庁は、当該申請により求められた処分をしなければならない。
- (3)不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができるが、この申請が法令に基づくものであることは求められていない。
- (4)「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、民事保全法に規定する仮処分をする余地がある。
- (5)当事者訴訟については、具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められているが、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが妥当です。
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません(行政事件訴訟法44条)。裏を返せば、公権力の行使に当たらない行為については、民事保全法の仮処分の余地があります。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
抗告訴訟は「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」と定義され(3条1項)、同条2項〜7項に列挙された訴訟(法定抗告訴訟)に限られないと解されています。列挙されていない抗告訴訟(無名抗告訴訟・法定外抗告訴訟)の提起も、一般に否定されてはいません。
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(2) 妥当でない
不作為の違法確認の訴えの認容判決は、行政庁が申請に対して何らの処分をしないことが違法であることを確認するものです。判決の拘束力(38条1項・33条)により行政庁は何らかの処分をしなければなりませんが、申請どおりの処分をする義務までは生じません。申請どおりの処分を求めるには義務付けの訴えを併合提起します。
(3) 妥当でない
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り提起することができ(37条)、その申請は「法令に基づく申請」でなければなりません(3条5項)。
(5) 妥当でない
行政事件訴訟法には、当事者訴訟についての一般的な出訴期間の定めはありません。同法40条1項は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について、正当な理由があるときは期間経過後も提起できると定めています。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題17(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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