国籍と住民としての地位に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。…
行政法 問題26
国籍と住民としての地位に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)事務監査請求をする権利は、日本国籍を有しない住民にも認められている。
- (2)住民監査請求をする権利は、日本国籍を有する住民にのみ認められている。
- (3)公の施設の利用関係については、日本国籍を有しない住民についても、不当な差別的な取り扱いをしてはならない。
- (4)日本国籍を有しない住民のうち、一定の期間、同一地方公共団体の区域内に居住したものは、当該地方公共団体の長や議会の議員の選挙権を有する。
- (5)日本国籍を有しない住民は、住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができない。
正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなりません(地方自治法244条3項)。ここでいう住民は、市町村の区域内に住所を有する者(10条1項)で、日本国籍の有無を問いません。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
事務監査請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもってするものです(75条1項)。選挙権は日本国民たる住民に限られるので(18条)、日本国籍を有しない住民には認められていません。
(2) 妥当でない
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住民監査請求は、普通地方公共団体の住民であれば、日本国籍の有無や選挙権の有無にかかわらず、1人でもすることができます(242条1項)。
(4) 妥当でない
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権は、日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有するものに認められています(11条・18条、公職選挙法9条2項)。日本国籍を有しない住民には選挙権はありません。
(5) 妥当でない
2012年7月の住民基本台帳法の改正施行により、中長期在留者・特別永住者などの外国人住民も、住民基本台帳に記録されることになりました(同法30条の45)。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題26(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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