行政不服審査法が定める審査請求の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
行政法 問題16
行政不服審査法が定める審査請求の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、審査請求人は処分庁を経由して審査請求を行うこともできる。
- (2)審査請求は書面により行わなければならないが、行政不服審査法以外の法律や条例に口頭ですることができる旨の規定のある場合には、審査請求人は審査請求を口頭で行うことができる。
- (3)審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求の取下げをすることができ、取下げの理由に特に制限は設けられていない。
- (4)審査請求を受けた審査庁は、審査請求書に形式上の不備がある場合でも審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。
- (5)審査請求人から申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には参加人だけでなく、審理員の許可を得て補佐人も参加することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
審査請求書に形式上の不備がある場合、審査庁は、相当の期間を定めて補正を命じなければなりません(行政不服審査法23条)。審査請求人がその期間内に補正しないとき、又は審査請求が不適法で補正することができないことが明らかなときは、審査庁は、審理員による審理手続を経ないで、裁決で審査請求を却下することができます(24条)。必ず審理員を指名しなければならないとする記述は誤りです(審理員の指名は、24条により却下する場合を除くとされています(9条1項))。
【ほかの選択肢】
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(1) 正しい
審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合には、審査請求は処分庁等を経由してすることができます(21条1項)。
(2) 正しい
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければなりません(19条1項)。
(3) 正しい
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます(27条1項)。取下げの理由についての制限はありません(取下げは書面でする必要があります(同条2項))。
(5) 正しい
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合、審理員は、原則として口頭意見陳述の機会を与えなければなりません(31条1項)。口頭意見陳述は全ての審理関係人を招集してさせ(同条2項)、申立人は審理員の許可を得て補佐人とともに出頭することができます(同条3項)。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題16(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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