以下の事案に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。…

行政法 問題17

以下の事案に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。Xは、A川の河川敷の自己の所有地に小屋(以下「本件小屋」という。)を建設して所有している。A川の河川管理者であるB県知事は、河川管理上の支障があるとして、河川法に基づきXに対して本件小屋の除却を命ずる処分(以下「本件処分」という。)をした。しかし、Xは撤去の必要はないとして本件処分を無視していたところ、Xが本件処分の通知書を受け取ってから約8か月が経過した時点で、同知事は、本件小屋の除却のための代執行を行うため、Xに対し、行政代執行法に基づく戒告および通知(以下「本件戒告等」という。)を行った。そこでXは、代執行を阻止するために抗告訴訟を提起することを考えている。ア 本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できる。イ 本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処分の違法性も主張できる。ウ Xが本件処分の通知書を受け取ってから1年が経過していないことから、Xが本件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはない。エ Xが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適法として却下される。

正答 (2)
正答は (2)。妥当なのはアとエです。 【ア】妥当 行政代執行法3条1項の戒告は、代執行の前提となる手続で、これを受けると相手方は一定期限までに義務を履行しなければ代執行を受ける地位に立たされます。裁判例では、戒告・通知に処分性を認めるものが多く、取消訴訟の対象となると考えられています。本件処分(除却命令)の無効確認訴訟とは別に、戒告等の取消訴訟を提起することができます。 【イ】妥当でない 除却命令と代執行の手続(戒告等)は、それぞれ別個の目的・効果を持つ行為で、先行する除却命令の違法性は、後行の戒告等の取消訴訟では主張できないと解されています(違法性の承継は否定されます)。除却命令の違法を争うには、除却命令そのものを争う必要があります。
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【ウ】妥当でない 取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)、処分の日から1年(同条2項)です。Xは通知書を受け取ってから約8か月が経過しているので、正当な理由がない限り、6か月の出訴期間を過ぎており、訴えは却下されます。1年の期間だけを見る記述は誤りです。 【エ】妥当 代執行が完了すると、戒告等を取り消しても原状に戻すことはできず、戒告等の効果も消滅するため、取消しを求める訴えの利益は失われると解されています。完了後の救済は、国家賠償請求などによることになります。 【まとめ】 妥当なのはアとエで、この組合せは (2) です。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題17(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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