次の文章は、国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち…

行政法 問題21

次の文章は、国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条1項の責任の性質に関して述べられた部分の一部である(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正している)。空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。国家賠償法1条1項の性質については[ア]説と[イ]説が存在する。両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に[ウ]がない場合に、[ア]説では国家賠償責任が生じ得ないが[イ]説では生じ得る点に求められていた。しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、 [ア] 説か[イ]説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」と判示している。さらに、公務員の過失を[エ]過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の[ウ]を問題にする必要はないと思われる。したがって、[ア]説、[イ]説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。(最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、宇賀克也裁判官補足意見)

正答 (1)
正答は (1)。ア: 代位責任 イ: 自己責任 ウ: 有責性 エ: 組織的 の組合せです。 【ア・イ】 国家賠償法1条1項の責任の性質については、本来は公務員個人が負うべき責任を国・公共団体が代わって負うとする代位責任説と、国・公共団体が自らの責任として負うとする自己責任説があります。代位責任説では、責任の前提として特定の公務員の不法行為が成立している必要があるため、加害公務員を特定できない場合などには国家賠償責任が生じ得ないことになります。したがって、責任が「生じ得ない」側のアが代位責任、「生じ得る」側のイが自己責任です。
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【ウ】 代位責任説では、公務員個人に不法行為責任が成立すること、つまり故意・過失という責任要素(有責性)が必要です。加害公務員に有責性がない場合に代位責任説では責任が生じないという文脈から、「有責性」が入ります。「職務関連性」は、職務を行うについての要件の問題で、両説の違いを示すものではありません。 【エ】 公務員個人の主観的な落ち度ではなく、組織として求められる注意義務を尽くしたかどうかで過失を判断する考え方を、組織的過失(組織過失)といいます。過失をこのように捉えれば、個々の公務員の有責性を問う必要はなくなる、という文脈に合います。「重大な過失」は、国・公共団体が公務員に求償できる要件(1条2項)で用いられる語です。 【まとめ】 ア代位責任、イ自己責任、ウ有責性、エ組織的で、この組合せは (1) です。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題21(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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