次の文章は、国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち…
行政法 問題21
次の文章は、国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条1項の責任の性質に関して述べられた部分の一部である(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正している)。空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。国家賠償法1条1項の性質については[ア]説と[イ]説が存在する。両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に[ウ]がない場合に、[ア]説では国家賠償責任が生じ得ないが[イ]説では生じ得る点に求められていた。しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、 [ア] 説か[イ]説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」と判示している。さらに、公務員の過失を[エ]過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の[ウ]を問題にする必要はないと思われる。したがって、[ア]説、[イ]説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。(最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、宇賀克也裁判官補足意見)
- (1)ア: 代位責任 イ: 自己責任 ウ: 有責性 エ: 組織的
- (2)ア: 代位責任 イ: 自己責任 ウ: 有責性 エ: 重大な
- (3)ア: 代位責任 イ: 自己責任 ウ: 職務関連性 エ: 重大な
- (4)ア: 自己責任 イ: 代位責任 ウ: 有責性 エ: 組織的
- (5)ア: 自己責任 イ: 代位責任 ウ: 職務関連性 エ: 重大な
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出典:令和5年度 行政書士試験 問題21(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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