道路をめぐる国家賠償に関する最高裁判所の判決について説明する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題20
道路をめぐる国家賠償に関する最高裁判所の判決について説明する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)落石事故の発生した道路に防護柵を設置する場合に、その費用の額が相当の多額にのぼり、県としてその予算措置に困却するであろうことが推察できる場合には、そのことを理由として、道路管理者は、道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れ得るものと解するのが相当である。
- (2)事故発生当時、道路管理者が設置した工事標識板、バリケードおよび赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたことは、道路の安全性に欠如があったといわざるをえず、それが夜間の事故発生直前に生じたものであり、道路管理者において時間的に遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことが困難であったとしても、道路管理には瑕疵があったと認めるのが相当である。
- (3)防護柵は、道路を通行する人や車が誤って転落するのを防止するために設置されるものであり、材質、高さその他その構造に徴し、通常の通行時における転落防止の目的からみればその安全性に欠けるところがないものであったとしても、当該転落事故の被害者が危険性の判断能力に乏しい幼児であった場合、その行動が当該道路および防護柵の設置管理者において通常予測することができなくとも、営造物が本来具有すべき安全性に欠けるところがあったと評価され、道路管理者はその防護柵の設置管理者としての責任を負うと解するのが相当である。
- (4)道路の周辺住民から道路の設置・管理者に対して損害賠償の請求がされた場合において、当該道路からの騒音、排気ガス等が周辺住民に対して現実に社会生活上受忍すべき限度を超える被害をもたらしたことが認定判断されたとしても、当該道路が道路の周辺住民に一定の利益を与えているといえるときには、当該道路の公共性ないし公益上の必要性のゆえに、当該道路の供用の違法性を認定することはできないものと解するのが相当である。
- (5)走行中の自動車がキツネ等の小動物と接触すること自体により自動車の運転者等が死傷するような事故が発生する危険性は高いものではなく、通常は、自動車の運転者が適切な運転操作を行うことにより死傷事故を回避することを期待することができるものというべきであって、金網の柵をすき間なく設置して地面にコンクリートを敷くという小動物の侵入防止対策が全国で広く採られていたという事情はうかがわれず、そのような対策を講ずるためには多額の費用を要することは明らかであり、当該道路には動物注意の標識が設置され自動車の運転者に対して道路に侵入した動物についての適切な注意喚起がされていたということができるなどの事情の下においては、高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして起こした自損事故において、当該道路に設置または管理の瑕疵があったとはいえない。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。
判例(最判平成22年3月2日)は、高速道路を走行中の自動車がキツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした事案で、小動物との接触自体で死傷事故が起きる危険性は高くなく、運転者の適切な運転操作による回避が期待できること、記述のような侵入防止対策が全国で広く採られていたわけではなく多額の費用を要すること、動物注意の標識で注意喚起がされていたことなどを考慮し、道路の設置又は管理に瑕疵があったとはいえないとしました。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
高知落石事件(最判昭和45年8月20日)は、防護柵を設置するための費用が相当の多額にのぼり、予算措置に困却することが推察できるとしても、それによって直ちに道路の管理の瑕疵による損害賠償責任を免れ得るものではないとしました。
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(2) 妥当でない
判例(最判昭和50年6月26日)は、夜間、工事標識板・赤色灯標柱等が他の車両によって倒され、その直後に事故が起きた事案で、時間的に遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であったとして、道路管理に瑕疵はなかったとしました。
(3) 妥当でない
判例(最判昭和53年7月4日)は、道路の防護柵に幼児が腰掛けて遊ぶうちに転落した事案で、防護柵は通常の通行時の転落防止の目的からみて安全性に欠けるところはなく、事故は設置管理者が通常予測することのできない被害者の行動によるものであるとして、設置管理者の責任を否定しました。
(4) 妥当でない
国道43号線訴訟(最判平成7年7月7日)は、道路が周辺住民に一定の利益を与えていても、その利益と住民が被る被害との間に後者の増大に必然的に前者の増大が伴うという彼此相補の関係がないことなどから、受忍限度を超える被害について道路の供用の違法性を認めた原審の判断を是認しました。道路の公共性だけで違法性が否定されるわけではありません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題20(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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