地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
行政法 問題22
地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。
- (2)市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。
- (3)都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。
- (4)市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。
- (5)市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが正しいです。
地方自治法5条1項は、普通地方公共団体の区域は従来の区域によると定めています。地方自治法の施行時(1947年)に存在していた区域を引き継ぐという意味で、その後の変更は廃置分合や境界変更の手続によります。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り
市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経て定め、直ちに総務大臣に届け出なければなりません(7条1項)。国会の承認は必要ありません。効力は総務大臣の告示によって生じます(同条7項・8項)。
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(3) 誤り
都道府県の境界変更は、法律で定めるのが原則です(6条1項)。また、都道府県の廃置分合については、関係都道府県の申請に基づき内閣が国会の承認を経て定める特例もあります(6条の2)。協定を結んで総務大臣に届け出れば成立するという手続はありません。
(4) 誤り
市となるべき要件は、地方自治法8条1項に定められており、人口5万以上を有することが要件の一つとされています。都道府県の条例で定めるのは、都市的施設その他の都市としての要件(同項4号)です。
(5) 誤り
市町村の境界に関し争論があるとき、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを自治紛争処理委員による調停(251条の2)に付することができます(9条1項)。職権で付すことはできず、また付す先は裁判所ではありません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題22(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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