審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なものはどれか。…
行政法 問題13
審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
- (2)処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。
- (3)行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
- (4)審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。
- (5)行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。
正答 (1)
正答は (1)。妥当なのはこれです。
行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければなりません(行政手続法5条3項)。行政上特別の支障があるときは、公にしなくても違法にはなりません。
【ほかの選択肢】
(2) 妥当でない
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません(12条1項)。名あて人の求めに応じて示せば足りるという定めではありません。
(3) 妥当でない
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審査基準を定めることは義務であり(5条1項)、これを公にすることも、行政上特別の支障があるときを除いて義務です(5条3項)。努力義務ではありません。
(4) 妥当でない
5条3項は「事務所における備付けその他の適当な方法により」としており、ウェブサイトへの掲載など、備付け以外の方法も認められます。
(5) 妥当でない
処分基準は、定めることも公にすることも努力義務です(12条1項)。定めた場合に公にする法的義務が生じるわけではありません。
【覚え方】
申請に対する処分の審査基準は「定める・公にする」とも義務、不利益処分の処分基準は「定める・公にする」とも努力義務です。標準処理期間は、定めるのが努力義務、定めたときは公にするのが義務(6条)です。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題13(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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