行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題15
行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分については、行審法の規定は適用されない。
- (2)行審法が審査請求の対象とする「行政庁の不作為」には、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれる。
- (3)地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行審法の規定は適用されない。
- (4)地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。
- (5)行審法は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める審査請求で、自己の法律上の利益にかかわらない資格でするものについても規定している。
正答 (4)
正答は (4)。妥当なのはこれです。
行政不服審査法7条2項は、国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は適用しないと定めています。行政不服審査法は国民の権利利益の救済を目的とする制度なので、行政主体がその固有の資格で受ける処分は対象外とされています。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
金銭の納付を命じる処分などを適用除外とする規定は、行政不服審査法にはありません。記述の内容は、行政手続法13条2項4号が、意見陳述のための手続を執らなくてよい場合として定めているものです。
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(2) 妥当でない
審査請求の対象となる「不作為」は、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいいます(3条)。法令違反の事実があるのに是正の処分がされない場合(申請を前提としない場合)は含まれません。このような場合は、行政手続法36条の3の処分等の求めの対象になります。
(3) 妥当でない
行政手続法と異なり、行政不服審査法には、条例又は規則に根拠がある地方公共団体の機関の処分を適用除外とする規定はありません。条例に基づく処分も審査請求の対象になります。
(5) 妥当でない
行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を目的とし(1条)、自己の法律上の利益にかかわらない資格でする不服申立てについての規定はありません。そのような訴えは、行政事件訴訟法の民衆訴訟(5条)として法律に定めがある場合に認められます。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題15(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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