行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)との違いに関する次のア~オの記述のうち…

行政法 問題16

行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)との違いに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない。

正答 (5)
正答は (5)。妥当なのはウとオです。 【ア】妥当でない 行政不服審査法18条1項は、処分についての審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができないとしたうえで、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」というただし書を置いています。処分の日から1年を経過したときの制限(同条2項)にも同様のただし書があります。 【イ】妥当でない 行政事件訴訟法46条1項は、行政庁は取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、処分の相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者、出訴期間、審査請求前置の定めがあるときはその旨を、書面で教示しなければならないと定めています。教示の規定は行訴法にもあります。
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【ウ】妥当 行政事件訴訟法33条1項は「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する」、行政不服審査法52条1項は「裁決は、関係行政庁を拘束する」と定めています。 【エ】妥当でない 執行停止は行政不服審査法にも規定がありますが(25条)、執行停止に対する内閣総理大臣の異議の制度は、行政事件訴訟法27条にだけ定められています。 【オ】妥当 行政事件訴訟法は、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として差止めの訴え(3条7項)を設けていますが、行政不服審査法には、処分の差止めを求める不服申立ての規定はありません。 【まとめ】 妥当なのはウとオで、この組合せは (5) です。

出典:令和6年度 行政書士試験 問題16(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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