行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題14
行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
- (2)審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
- (3)審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。
- (4)処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。
- (5)処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。
正答 (1)
正答は (1)。妥当なのはこれです。
行政不服審査法10条は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができると定めています。記述は条文どおりです。
【ほかの選択肢】
(2) 妥当でない
審査庁が代理人の選任を命じるという制度はありません。審査請求は代理人によってすることができ(12条1項)、代理人は審査請求人のために審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げは特別の委任を受けた場合に限りすることができます(12条2項)。
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(3) 妥当でない
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、作成したときは、事務所に備え付けるなどの方法により公にしておかなければなりません(17条)。名簿の作成は努力義務で、作成した場合の公表は義務です。
(4) 妥当でない
多数人が共同して審査請求をすることもできます。その場合は3人を超えない総代を互選することができます(11条1項)。
(5) 妥当でない
不作為についての審査請求ができるのは、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者に限られます(3条)。法律上の利益を有する第三者は含まれません。
【見分け方】
法人でない社団・財団の審査請求適格(10条)は、令和6年度の問題14でも同じ内容が正答として出題されています。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題14(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
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