行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題13
行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)行政庁は、申請を拒否する処分については申請者に対し当該処分の理由を示さなければならないが、それは申請者からの求めがあった場合に限られ、当該申請者の求める形で行えば足りる。
- (2)行政庁は、申請者に対し、当該申請にかかる審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないが、それは申請者の求めに応じて行えば足りる。
- (3)行政庁は、申請に対する処分について処分基準を定めなければならないが、その処分基準を定めるにあたっては、処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
- (4)行政庁は、申請を拒否する処分をしようとする場合には、当該申請者について意見陳述のための手続を執らなければならないが、その手続は原則として弁明の機会の付与で足りる。
- (5)行政庁は、申請がその形式上の要件に適合しない場合には、速やかに、当該申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めなければならず、補正を求めることなく許認可等を拒否してはならない。
正答 (2)
正答は (2)。妥当なのはこれです。
行政手続法9条1項は、行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないと定めています。情報の提供は努力義務で、申請者の求めに応じて行うものです。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
申請を拒否する処分をする場合は、申請者の求めがなくても、原則として処分と同時に理由を示さなければなりません(8条1項)。処分を書面でするときは、理由も書面で示します(8条2項)。
(3) 妥当でない
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申請に対する処分について定めるのは「審査基準」です(5条)。審査基準は定めることが義務で、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません。「処分基準」は不利益処分についての基準(12条)で、定めることは努力義務です。
(4) 妥当でない
申請を拒否する処分は「不利益処分」から除かれています(2条4号ロ)。そのため、聴聞や弁明の機会の付与といった意見陳述のための手続を執る必要はありません。
(5) 妥当でない
形式上の要件に適合しない申請については、行政庁は速やかに、申請者に相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否するかしなければなりません(7条)。補正を求めることは義務ではなく、補正を求めずに拒否することもできます。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題13(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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