抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…
行政法 問題17
抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)関税定率法(当時)の規定に基づく輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある旨の税関長による通知は、いわゆる観念の通知と見るべきものであるが、当該通知があった場合には、輸入申告者は貨物を適法に輸入する道を閉ざされるのであって、これは当該通知によって生ずるに至った法律上の効果と見るのが相当であり、当該通知は行政処分に当たる。
- (2)交通反則金の納付の通告は、通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務を生じさせるものであるから、行政処分に当たる。
- (3)地方公共団体の水道事業において、水道料金を条例の適用範囲全域につき一律に値上げすることを内容とする水道給水条例が制定された場合、水道の利用者はかかる条例の施行によって値上げされた水道料金の支払義務を負うこととなるため、当該条例の制定行為は行政処分に当たる。
- (4)登録免許税を過大に納付して登記を受けた者が、登記機関に対して税務署長への還付通知を行うように登録免許税法に基づいて請求した場合、当該通知を拒否する旨の登記機関による通知は、登記等を受けた者の手続上の地位を否定する法的効果を有さないため、行政処分に当たらない。
- (5)都市計画法に基づく都市計画決定としてなされる工業地域指定は、これによって当該地域内において、建築物の建築を制限する法的効果が土地所有者等に対して生じることとなるため、具体的な権利侵害を伴うものであるから、行政処分に当たる。
正答 (1)
正答は (1)。妥当なのはこれです。
札幌税関検査事件の判決(最大判昭和59年12月12日)は、関税定率法(当時)に基づく、輸入禁制品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物である旨の税関長の通知について、その実質は観念の通知であるとしつつ、通知によって輸入申告者は当該貨物を適法に輸入する道を閉ざされ、これは通知によって生ずるに至った法律上の効果であるとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしました。
【ほかの選択肢】
(2) 妥当でない
判例(最判昭和57年7月15日)は、交通反則金の納付の通告について、反則金を納付するかどうかは任意であり、納付しなければ刑事手続に移行して、そこで通告の理由となった反則行為の有無を争うことが予定されているとして、取消訴訟の対象とはならないとしました。
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(3) 妥当でない
判例(最判平成18年7月14日)は、簡易水道事業の水道料金を一般的に改定する条例の制定行為は、条例の適用範囲内の不特定多数の者に一般的に適用されるもので、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではないから、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとしました。
(4) 妥当でない
判例(最判平成17年4月14日)は、登録免許税法に基づく還付通知をすべき理由がない旨の通知(拒否通知)は、登記等を受けた者に対して簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができなくなるという法的効果を及ぼすものであるとして、処分に当たるとしました。
(5) 妥当でない
判例(最判昭和57年4月22日)は、都市計画法上の用途地域の指定(工業地域の指定)による建築制限は、法令が制定された場合と同様の不特定多数の者に対する一般的抽象的な効果にすぎず、個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分とはいえないとしました。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題17(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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