処分取消訴訟の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはど…
行政法 問題18
処分取消訴訟の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。行政事件訴訟法(行訴法)14条1項「取消訴訟は、処分…があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」なお、本問では「処分…があったことを知った日」を「基準日」という。
- (1)行訴法は、行訴法14条1項のほかに、処分の日から一定期間を経過したときは、取消訴訟を提起することができない旨の定めを置いているが、この定めには「正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書きは付されていない。
- (2)個人情報保護条例(当時)に基づく保有個人情報の一部開示決定に対する取消訴訟について、開示文書の内容の詳細や不利益性を認識した時が基準日となることから、基準日は、当該決定の通知書が到達した日ではなく、当該開示文書が到達した日とされる。
- (3)行訴法14条1項が定める出訴期間の定めは、無効等確認訴訟の他、形式的当事者訴訟にも準用されることが行訴法において規定されている。
- (4)審査請求をすることができる処分についてそれがなされた場合、当該処分に係る取消訴訟は、当該審査請求をした者については、行訴法14条1項の規定にかかわらず、当該審査請求を行った日が基準日とされる。
- (5)都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、当該告示があった日が基準日とされる。
正答 (5)
正答は (5)。妥当なのはこれです。
判例は、都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法がとられている趣旨にかんがみて、告示があった日が行政事件訴訟法14条1項にいう「処分があったことを知った日」に当たるとしています。関係者ごとに実際に知った日が異なるとすると、出訴期間の起算点がばらばらになってしまうためです。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
14条2項は、処分の日から1年を経過したときは取消訴訟を提起することができないと定めていますが、この規定にも「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」というただし書が付されています。
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(2) 妥当でない
判例は、条例に基づく保有個人情報の一部開示決定の取消訴訟について、決定の通知書が到達した日が「処分があったことを知った日」に当たるとしました。開示された文書が届いた日や、その内容の詳細を認識した日ではありません。
(3) 妥当でない
無効等確認の訴えには、取消訴訟の出訴期間の規定(14条)は準用されていません(38条参照)。無効は期間の経過によって主張できなくなる性質のものではないからです。形式的当事者訴訟についても、14条を準用する規定はありません(40条は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について、正当な理由があるときは期間経過後でも提起できるとするにとどまります)。
(4) 妥当でない
処分について審査請求をした者の取消訴訟の出訴期間は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6箇月、又は裁決の日から1年です(14条3項)。審査請求を行った日が基準になるわけではありません。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題18(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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